おーぷん2ちゃんねると法律等 †
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いろいろあったのでおーぷん2ちゃんねるの書き込みと関連しそうな法律等を絡めて考えてみます。
法律 †
個人情報保護法 †
- 編集者の見解
個人情報を保護する法律に見えるが、個人間のやりとりで力を発揮する法律ではない。
自ら晒した個人情報や他人に晒された個人情報に関して個人情報保護法は何ら効力を発揮しない。
迂闊に使うと自らの無知を露呈する結果を招くので、「個人情報保護法」に頼るのは辞めたほうがいい。
また、センシティブ情報の第三者による暴露は民法上の不法行為(第709,710条)に該当してしまう虞があるため、書き込むべきではない。
プロバイダ責任制限法 †
- 編集者の見解
ここでいう権利侵害は「不法行為に基づく損害賠償(民法第709,710条)」を含む。
公職選挙法 †
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 †
- 主な注意点
- 児童ポルノの定義に若干変更が入った。(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
- ざっくり言えば、性器が露出・強調されていなくても児童ボルノに該当するケースがある。
- 2015年7月15日より、いわゆる児童ポルノの単純所持に罰則が適用されることになった。
- 罰則規定は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金である。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)
が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、
若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、
かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、
同様とする。
(インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務
(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、
児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、
これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、
捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置
その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
- 編集者の見解
単純所持が罰則適用開始されたことに注目されがちだが、もう一つ注目するべき点は「インターネットの利用に係る事業者の努力」の項である。
「捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。」とあるため、迅速な削除やIPアドレス開示の早期化が懸念される。
著作権 †
著作権 †
- 編集者の見解
ごく普通の書き込みは著作物に該当しないと思われる。
SS(ショートショート)、自作小説、独自研究、自作の絵、自作楽曲であれば著作物に該当すると思われる。
参考→【Wikipedia】著作物
パブリックドメイン †
著作者人格権 †
- 種類
- 著作物の創作者であることを主張する権利(氏名表示権)
- 著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利(同一性保持権、名誉声望保持権)
- 著作権法が規定する著作者人格権には該当しなくても、民法の不法行為に関する規定により著作者の人格的利益が保護される場合
(Wikipediaより引用)
- 編集者の見解
著作物に対して有する人格的保護であるため、著作物の項に記したとおり「ごく普通の書き込みは著作物に該当しないと思われる。」ことを鑑みると、ごく普通の書き込みには著作者人格権は発生しないと思われる。
引用 †
転載 †
- 編集者の見解
引用≠転載
著作物を著作権者に無断で転載するのは著作権法に反する。
一方で、著作物でなければ著作権法の範囲外なので転載しても著作権法上の問題はない。
- 編集者の疑問
ごく普通の書き込みは一律何らの権利を主張することはできないのだろうか?
ごく普通の書き込みは著作権法の範囲外であるが、民法第709条(不法行為による損害賠償)や民法第710条(財産以外の損害の賠償)を理由に、転載した相手方に何らかの賠償を負わせることは可能なのだろうか?
ダウンロード違法/罰則化 †
- 条文
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
(著作権法:第二章 著作者の権利 :第三節 権利の内容 : 第五款 著作権の制限 : (私的使用のための複製)第三十条第三号)
- 編集者の見解
詳しくはググってください。
違法ダウンロードはもとい違法アップロードも共にNGです。
民法 †
第709条(不法行為による損害賠償) †
- 条文
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条(財産以外の損害の賠償) †
- 条文
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第719条(共同不法行為者の責任) †
- 条文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
刑法 †
第175条(わいせつ物頒布等) †
- 条文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第222条(脅迫) †
- 条文
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第230条(名誉毀損) †
- 条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第231条(侮辱) †
- 条文
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
第233条(信用毀損及び業務妨害) †
- 条文
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害) †
- 条文
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
犯罪予告 †
2ちゃんねる削除判断基準 †
- 権利侵害とは何か。
法的保護に値する利益を侵害すること,をいう。法的保護に値する利益は,時代とともに,変化するものである。以下は,一般的に裁判上も認められている利益である。
- 名誉
個人ないし法人の社会的評価を低下させる事実を摘示するもの。
- プライバシー
人の名前(イニシャル等であっても,個人の特定),住所,家族の名前,電話番号等の組み合わせで,個人のプライバシーを侵害していると判断できるもの。
(出典は全て右記URL:http://qb5.2ch.net/saku2ch/ )
コテハン(固定ハンドルネーム、ハンドルネーム)への誹謗中傷は名誉毀損になるのか? †
概要 †
雑感 †
- コテハン(固定ハンドルネーム)への誹謗中傷は「一律」名誉毀損になる、ことは無い。
- コテハン(固定ハンドルネーム)が他の情報と照らし合わせて本人特定につながる場合は、コテハン(固定ハンドルネーム)への誹謗中傷は名誉毀損になる、気配を感じる。
- コテハン(固定ハンドルネーム)の匿名性が薄れれば薄れるほど自然人としての権利を有する、かもしれない。
- 一般私人の氏名・連絡先等の情報について
ハンドルネームを使用している当人の個人情報を「第三者が勝手に暴露した場合は」プライバシーの侵害になる、かもしれない。
ハンドルネームのみで行動していることは氏名を秘匿する意思の表れであること、
ハンドルネームでの行動が通常である掲示板等では匿名性が保たれることがルールとなっていること、
ハンドルネームで行動する者の実名を暴く行為は通常その者がネット上で反感を買うか
好奇の対象とされているときに行われることを考慮すると、
従来の下級審裁判例の流れに徴すれば、通常人の感受性を基準として公開を欲しない情報と扱われる可能性は
必ずしも少なくないように思われる(判例要旨5、判例要旨11)。
電子メールアドレスについても、誹謗中傷の電子メールや迷惑メールが集中する可能性が少なくないことから
私生活上の平穏を害されると判断され得る(判例要旨12)。
(引用:プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン)
資料 †
リンク †